こんにちは!
有限会社川田工業は、埼玉県日高市に拠点を構える解体工事の専門業者です。
埼玉県内や東京都で、機械解体工事やプラント解体などのご依頼を承っております。
今回は、建物の所有者以外が解体工事を依頼することはできるのかについてのお話です。
建物の所有者と土地所有者が別である場合、建物の解体を依頼できるのでしょうか?
ぜひ最後までご覧ください!

土地と建物の所有者が違う場合

土地と建物の所有者が違う場合
一般的に、土地と建物は別々のものとして扱われます。
土地の所有者が建物の所有者ではない場合、土地所有者は建物の解体ができません。
土地所有者が勝手に建物を解体するのは違法です。
所有者不明な建物が、自分の土地に立っている場合も同様に、勝手に解体することは法律上認められません。
そのため、所有者不明の建物は空き家対策基本法にもとづいた行政代執行が可能です。
衛生環境上の問題が発生している場合は自治体の建築家へ相談してみましょう。

利用権限がなければ解体請求ができる

建物所有者が利用権限なしに土地を利用している場合、解体請求をすることができます。
建物所有者に土地利用権限が認められるのは、土地所有者との仇に借地契約が成立しているときと、使用貸借契約が継続しているときです。
契約していても更新されていなかったり解除されたりして終了すると、土地利用権限が失われます。
建物所有者から、契約の解除や解約、更新拒絶をして土地の利用権限を取り戻しましょう。
建物所有者が解体に応じない場合は、建物収去土地明渡訴訟を提起も可能です。
建物所有者が亡くなっている場合、法定相続人に所有権が引き継がれるため、法定相続人に連絡を取ってみましょう。

解体工事やプラント解体はお任せください!

解体工事やプラント解体はお任せください!
有限会社川田工業では、埼玉県日高市を中心に埼玉県内や東京都で、機械解体工事やプラント解体・建築物の解体などのご依頼を承っております。
私たちは、解体時に発生するガレキなど産業廃棄物の収集・運搬から処分まで一貫対応が可能です。
10年先、20年先を考えた「循環できる社会」の実現に向けて責任をもって対応します。
お見積もりは無料で行っておりますので、ご依頼の際はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。


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