こんにちは、有限会社川田工業です!
埼玉県日高市に拠点を構える解体工事の専門業者で、埼玉県内や東京都で、機械解体工事やプラント解体などのご依頼を承っております。
解体工事を行う際に問題になるのが、騒音や振動の問題です。
くい打機やびょう打機などを使用するため、騒音や振動は避けられません。
そのため、近隣住民のストレスとならないよう制定された法律があります。
今回は、解体工事の騒音問題についてご紹介したいと思います。

騒音規制法と振動規制法

騒音規制法と振動規制法
解体工事で発生する騒音や振動について必要な規制を行い、生活環境の保全や国民の健康保護を目的として制定された法律があります。
騒音規制法・振動規制法は、著しい騒音が発生する作業の規制をします。
例えば、作業を行える時間帯や日数、曜日などの規制です。
解体業者はその基準内で工事を行わなくてはなりません。
どのような地域で工事をするのかにもよりますが、住宅地などでは連続して工事できる日数が6日まで、週1日は必ず休日を設ける必要があります。

解体工事が行える時間帯

解体工事が行える時間帯は、騒音規制法で定められています。
区域は住宅地や商業地の第1号区域、工業地域の第2号区域の2種類です。
第1号区域の、時間帯は午前7時~午後7時、一日の作業時間は10時間以内、連続6日間までです。
第2号区域の住民があまりいない地域では、時間帯は午後6時~午後10時、一日の作業時間は14時間以内、連続6日間まで可能です。
いつでも工事を行ってよいわけではないので、依頼の際は注意しましょう。
また、騒音規制法で定められた騒音の基準値を超えると、市町村長から改善勧告を受けます。
一次的に基準値を超えているだけなら問題が生じることはありません。

解体工事は有限会社川田工業!

解体工事は有限会社川田工業!
有限会社川田工業では、埼玉県日高市に本社を構え、川越市などの埼玉県内や東京都でのご依頼を承っております。
機械解体工事やプラント解体・住宅などの建築物の解体、廃棄物収集運搬は弊社にお任せください!
長年培ったノウハウを生かし、お客様のご要望と安全を最優先に考え施工を行います。
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