こんにちは!
埼玉県日高市を拠点に構える、有限会社川田工業です。
川越市といった埼玉県内や東京都で、各種解体工事や産業廃棄物の収集運搬などを行っております。
今回のテーマは、解体工事を行うことができる時間帯についてです。
解体工事は騒音や振動が発生するので、近隣住民の健康のためにも時間帯は配慮しなくてはなりません。
では解体工事を行っていい時間帯は何時から何時までなのでしょうか?
ぜひ最後までご覧くださいね!

騒音規制法で定められている時間帯

騒音規制法で定められている時間帯
騒音規制法では、住民の多い住宅地はや商業地は午前7時~午後7時まで、住民の少ない地域では、午前6時~午後10時までと定められています。
騒音や振動には基準値があり、騒音の上限は85デシベル、振動の上限は75デシベルまでです。
地域によって条例で騒音の基準値を定めている場合もありますが、法令で定められている基準値とあまり変わりはありません。
時間帯と基準値を守っていれば、近隣住民に配慮しつつ工事が進められるでしょう。

解体業者によっては独自の時間設定もある

騒音規制法で定められている時間帯は、あくまで法律上の最低限のルールです。
実際には、解体業者によっては、独自の時間設定を行っている場合もあります。
多くの業者は、午前8時から午後5時まで作業を行うことが多いです。
住宅地などは10時間までしか工事を行えないため、一般的な会社と同様に8時間勤務体制となっています。
解体業者は、自らの判断で時間帯を調整することができます。
ただし、その場合でも、騒音規制法で定められている基準値を超えないように注意しなくてはなりません。

道路を通行止めにできる時間帯は?

道路を通行止めにできる時間帯は、工事を行う時間帯に合わせられています。
解体工事では、ガレキなどの廃棄物を搬出する際に、道路を一時的に通行止めにすることがあります。
これは、安全や効率のために必要な措置です。
しかし、道路を通行止めにすると、交通の流れや周辺住民の生活に影響を与える可能性があります。
工事を行える前後の30分、午前6時30分から午後7時30分まで、道路の通行止めが可能です。
作業時間よりも一時間長く通行止めできます。
それは、作業の準備や後片付けなども想定されているからです。

解体工事はお任せください!

解体工事はお任せください!
有限会社川田工業では、埼玉県日高市を中心に埼玉県内や東京都で、機械解体工事やプラント解体などのご依頼を承っております。
川越市などの県内や東京都で解体工事をお考えの方はいらっしゃいませんか?
お見積りは無料で受け付けておりますので。お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました!


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