こんにちは、有限会社川田工業です!
埼玉県日高市にある解体工事業者で、埼玉県や東京都での機械解体工事やプラント解体などのご依頼にお応えしております。
埼玉県内や東京都で解体工事業者をお探しの方は、ぜひ弊社をご検討ください!
今回は、解体工事の有価物と廃棄物の違いについてご紹介します。
ぜひ最後までご覧くださいね!

有価物とは?

有価物とは?
有価物とは「廃棄物ではないもの」を指します。
そのまま使えるもの、他人に売れるようなものなど、何らかの価値があるものは全て有価物です。
例えば、古着、家具、家電などが該当します。
不用品を処分するとき、リサイクルショップなどで買い取ってもらおうと考えますよね。
そして、実際に買取の値段を付けられると思います。
第三者からみても、まだ価値があり、譲渡や売買できるものが有価物です。
自分では価値がないと思っているものでも、他人からすれば大きな価値があり、「有価物」と判断されることもあります。
逆に、自他ともに価値が認められないものは有価物とはいえません。
この場合、は器物となり適切な処分が必要です。

有価物と廃棄物の違い

有価物と廃棄物の違いは、取り扱いに必要な許可が異なる点です。
有価物の取り扱いには「古着商許可」を取得する必要がありますが、比較的取得が簡単です。
それに対して、一般廃棄物や産業廃棄物は運搬業許可を取得しなくてはなりません。
廃棄物の収集運搬は無許可で行うと、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、或いはその両方を科せられます。

総合判断説

総合判断説というものをご存知ですか?
物に価値があるか、そうでないかは人によって違うため、判断基準が必要です。
有価物か廃棄物かを判断する基準として設定されたのが総合判断説で、5つの判断基準が設定されています。
●その物の性状
●排出の状況
●通常の取り扱い形態
●取引価値の有無
●占有者の意思
これら5つの要素を元に、有価物であるか廃棄物であるかを総合的に判断します。
基準をすべて満たしていなくても有価物と判断されたり廃棄物と判断されたりすることもあるのです。

機械やプラント解体はお任せください!

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有限会社川田工業は、川越市などの埼玉県内や東京都での機械解体工事やプラント解体などのご依頼を承り中です。
経験豊富なスタッフが、安全第一にお客様の要望に沿った解体工事を行います。
また、解体時に発生するガレキなど産業廃棄物の収集・運搬から処分まで一貫対応しております。
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最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。


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