こんにちは!
埼玉県日高市に拠点を置き、川越市を中心に機械解体工事などの解体工事全般を承っております、有限会社川田工業です。
工場の製造ラインや各プラント設備はもちろん、空調設備の解体も可能です!
空調設備の解体には、フロン排出抑制法という法律を順守しなければなりません。
今回は、フロン排出抑制法についてご紹介いたします。
ぜひ、最後までご覧ください!

フロン排出抑制法とは?

屋外機
フロン排出抑制法とは、地球温暖化への影響が大きいフロン類の漏えいを避けるために作られた法律です。
フロン排出抑制法は、正規名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」といいます。
このフロン類は、工場などで設置されている多くの業務用空調設備(冷媒配管)に充填されているものです。
空調設備の撤去を依頼するなら、依頼者はフロン類を充填回収業者に回収してもらってからでなければなりません。
その後、解体業者は解体する空調設備からフロン類が回収されていることを確認し、解体・撤去を行います。

違反した場合

万が一、フロン類を回収せずに解体を依頼した場合、どのような罰則があるのでしょうか?
依頼者の場合、フロン類を回収せずに空調設備を廃棄したら、直接罰の対象となり、50万円以下の罰金が科せられます。
また、解体業者はフロン類の確認ができない空調設備を引き取ったとして、同じく50万円以下の罰金が科せられることになります。

空調設備解体時のポイント

空調設備の解体を依頼する際のポイントは、以下の通りです。
・撤去を依頼する空調設備に、フロン類が充填されているかどうかを確認する
・フロン類が充填されている場合は、充填回収業者に回収を依頼する
・充填回収業者からフロン類の引取証明書をもらう
以上の確認を行ってから、空調設備の解体を依頼しましょう。

空調設備の解体工事はお任せください!

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空調設備の解体工事は、ぜひ川田工業にお任せください!
弊社は、機械解体工事において事故やトラブルのない安全な施工をお約束いたします。
確かな技術を持つスタッフが、不要な機械の処分に対応いたします。
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皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。


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